結果が出なければ¥0 依頼者様の願望を必ず叶えます。

2023/10/23

民事裁判、訴訟、慰謝料請求のための証拠調査

裁判(特に民事裁判)の証拠は、当事者側(原告)がそろえなくてはなりません。

以前にも増して、訴訟となる問題が法人・個人を問わず増えていますが、そのような時、確実な証拠や情報資料が無ければ、何も立証する事ができません。

つまり、裁判に勝つには、確信ではなく、確証(確たる証拠)が必要になります。

探偵×興信所 鹿児島SAグループ探偵社では、

①ご依頼主や弁護士により指示を受け、

②こちらが有益な条件を提示し、有利に展開できるように、

③必要とされる依頼・要望に合わせた証拠や情報を収集し、

④困難と思われる事案のさまざまな実態の現況確認を行います。

※他の探偵社で証拠獲得のための調査を実施したものの、納得のいく結果が得られなかった方、決定的な証拠を得ることができなかった案件も鹿児島SAグループ探偵社にお任せ下さい。

 



 

Q.探偵が作成した報告書は、 裁判の証拠として認められるのでしょうか?

A.十分な内容の報告書であれば、裁判でも証拠として認められます。

しかし、どこの探偵に依頼しても「裁判で証拠として認められる十分な報告書」が提出されるとは限りませんので、注意が必要です。

 

これまで、弊社の調査報告書は、多くの弁護士の方々に裁判資料として、

「分かりやすい」

「裁判に使いやすい」と評価していただいております。

内容に「不備」や「ミス」が無いので、相手側に「調査の不備を指摘される」ということがないため、安心して裁判の証拠としてご利用いただけます。

 

浮気調査、結果が出なければ調査費用はいただきません。